行政書士試験を受けたことや合格したことを人に話したときに、
私が一番よく受ける質問が、「司法書士さんとどう違うの?」です。
確かに、私も、行政書士を目指す前は知りませんでした。
一般的に、できる業務内容の違いはあまり知られていないと思います。
今日は、それぞれの担当できる業務の範囲や違いについて、
簡潔に書いてみたいと思います。
主な行政書士と司法書士の取扱業務
<行政書士>
官公署に提出する許認可等の書類の作成やその手続の代理
権利義務又は事実証明に関する書類の作成
+これらの書類を作成する上での相談業務
<司法書士>
登記または供託に関する手続きの代理
裁判所への訴状や告訴状の作成
簡易裁判所での代理人業務
特によく聞かれる(私も受験前まで疑問に思っていた)会社設立と相続の手続きについて、
違いの例を挙げます。
会社設立の手続きなど
<どちらでもできること>
公証人役場での認証手続き、定款の作成など
<司法書士だけができること>
登記の手続き、商号変更、設立後の役員変更などに必要な書類の作成(法務局に提出)
<行政書士だけができること>
会社設立にあたり、行政庁の許認可が必要な場合、その申請
相続手続きなど
<どちらでもできること>
遺言書の作成や相続人の調査
<どちらでもできること(条件付き)>
遺産分割協議書の作成(司法書士は、相続財産に「不動産」が含まれる場合はできます。)
<司法書士だけができること>
相続不動産の移転登記
家裁への申し立てなど
<行政書士だけが出来ること>
農地を相続した場合の農業委員会への届出
未登記家屋の家屋補充台帳上の名義変更
先日は、大学時代からの友人から、「自筆証書遺言って、司法書士さんにお願いする場合と何が違うのかな?」と聞かれました。
確かに、そう思いますよね。
違いとしては、不動産の移転登記は行政書士にはできないので、不動産が遺産に含まれる場合は、
司法書士に依頼すれば不動産移転登記までしてもらえますが、
行政書士に依頼した場合は、不動産移転登記だけ司法書士に依頼する必要があります。
(行政書士が提携先の司法書士さんに依頼する場合もあると思います。)
実務の本を読み始めたばかりの勉強中の身なので、友人からいろいろ素朴な疑問をもらえると、自分にとっても勉強になり、ありがたいです。