【開業準備】ーやったこと

住民票・マイナンバーカードの旧姓併記手続きをしてきました!

今日は、旧姓併記について書きます。

私は、行政書士登録を旧姓で実施したい(旧姓で仕事をしていきたい)ので、
今後のために以下の手続き中です。
(運転免許証だけまだできていません。)

  1. 住民票、マイナンバーカードへの旧姓併記
  2. 運転免許証への旧姓併記
  3. 本籍地の変更

※③は、旧姓併記の手続きとは関係ないのですが、本籍地が遠かったため、今後のためにと思い、今回、旧姓登録に必要な戸籍謄本を取り寄せるついでに本籍地を現住所に変更する手続きをしました。

※行政書士の旧姓での登録自体には、マイナンバーカードや住民票、運転免許証の旧姓併記は不要です。
必要なのは、旧姓の記載された戸籍謄本です。

今回は、①の旧姓併記手続き方法について、自治体のホームページだけではわからない情報もありましたので、
実際にやってみて知った注意点なども含めて大まかな手続き方法を書きたいと思います。

※私はさいたま市浦和区で手続きをしましたので、
この記事では、浦和区役所と浦和警察署での手続きについて書いています。
自治体ごとに違いがあるかもしれないので、詳細は各自治体のHP等でご確認いただければと思います。

1.本籍地から戸籍謄本を取り寄せる

マイナンバーカードをもっていると、コンビニで利用登録をして、戸籍謄本の請求もできるので便利です。

2.浦和区役所 区民課にて戸籍謄本を提出

〇提出窓口:2番窓口「印鑑登録・住居表示の申請・仮ナンバー・特別永住者証明書・就学手続き」の窓口

(注) 1番窓口(マイナンバー窓口)ではなく、2番窓口が「旧姓併記の届出」の窓口となっています。

3.2番窓口で渡された書類に記入

〇記入する書類:「旧氏記載請求書」「個人番号ガード 券面記載事項変更届」

(注)マイナンバーカードの旧姓併記手続きが完了すると、マイナンバーカード発行時に設定した「署名用電子証明書」が失効してしまうため、再設定が必要です。
再設定したい方は、記入する際に、その旨を職員さんに伝えてください。

4.「署名用電子証明書」再設定手続き

3で記入した書類を提出後、しばらくすると「署名用電子証明書」再設定手続きのため呼ばれます。

〇再設定方法:窓口で、職員の方が端末上で設定してくださいます。

(注)その際、マイナンバーカード発行時に設定した以下の2種類のパスワードが必要になります。

・利用者証明用パスワード(4桁の数字)
・署名用パスワード(数字とアルファベットが混在した6~16文字)

 

以上で、住民票とマイナンバーカードへの旧姓手続きは完了です。

 

私は、同日に、警察署での運転免許証の旧姓併記手続きも済ませたかったのですが、
浦和警察署の旧姓併記手続き受付時間については、
令和3年2月から「16:15」までに変更されていたことを行ってから知りました💦

事前の確認は大切ですね…今度こそ時間内に行きたいと思います。

 

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