【起業】ー個人事業主と法人

3. 消費税の免税期間を長くしたいときは?個人事業主と法人のお金の話

こんにちは!行政書士の事務所開業のため勉強中の南部成美です。

私は、個人事業主として開業する予定なのですが、
個人事業主からスタートすることには、消費税の面から考えると大きなメリットがあります。

今日は、個人事業主と法人の納税する消費税について見てみたいと思います。

消費税の課税対象者は?

税法上の「課税対象者」は、個人・法人にかかわらず、
「課税期間の基準期間における課税売上高(2期前の課税売上高)が1,000万円を超えた事業者」となっています。

基準期間とは、課税期間の前々年度のことなので、
たとえば、令和3年の申告をする事業者であれば、基準期間は令和元年になります。

そして、その間の課税売上高が1,000万円を超えていると、その2年後に課税事業者となります。

新たに開業した場合は?

新たに開業した年度と、その次の年度は「2期前の課税売上高」がないため、納税は免除されます。

(※ただし、課税売上高が1,000万円を超えていなくても、免税事業者の要件を満たさない場合は、新規開業した年から課税事業者となります。【例】資本金が1,000万円以上の法人の場合 等)

個人事業主が法人を設立した場合も「新たに開業した」ことになる?

個人事業主が法人を設立した場合も、免税事業者の要件を満たせば、新たに開業した年度とその次の年度は消費税の納税が免除されます。

そのため、まず個人事業主でスタートして、その後、売上高や給与額に注意しながら、
課税事業者になる直前に資本金1,000万円未満の会社を設立すると、
さらにそこから2年間納税免除の特典を得られるということになります。

つまり、その方法であれば、最高で4年間、免税事業者でいられることになります。

あえて課税事業者になる方が有利なケースも

消費税のことだけを考えると、個人事業主からスタートした方がメリットが大きいですが、

設備投資や輸出が多い場合には、預かった消費税より支払った消費税の方が多くなるため、
課税事業者として申告することで消費税の還付を受けることができるので、
課税事業者になることを選択したほうが有利になるというケースもあります。

 

私の場合は、士業で開業するため設備投資等もないので、個人事業主から始めるため準備を進めています🌸

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