こんにちは!行政書士の事務所開業に向けて勉強中の南部成美です。
ご訪問いただきありがとうございます。
前回は、個人事業主と法人の大まかな違いについて書きました。
今回は、そのなかで、気になる「お金」の話について、特に税金の面から比較してみたいと思います。
(ここでは、法人の中でも「株式会社」を例にしています。)
個人事業主と株式会社における「所得」とは?
所得とは、「売上」から「必要経費」を差し引いた残りの金額をいいます。
株式会社の場合、「必要経費」には、社長自身の給料(役員報酬)を含めることができるので、
個人事業主と株式会社の「売上」が同額だった場合、株式会社の方が所得が低くなります。
ですが、それはあくまで株式会社の所得の話なので、社長個人の所得は別で計算しなければなりません。
社長個人の所得は、
「社長の給料(役員報酬)」ー「給与所得控除」で計算します。
株式会社の場合は、社長個人の売上を計算する場合に、「給与所得控除」を必要経費として差し引けることが非常に大きなメリットです。
所得にかかる税金は?
そうやって計算した所得に対して、
個人事業主の場合は「所得税」「住民税」「個人事業税」が、
株式会社の場合は、会社の「法人税」「住民税」と、社長個人の「所得税」「住民税」がかかります。
株式会社においては、会社が支払う税金と社長個人が支払う税金を合算して、全体の税額を考える必要があります。
「売上」が上がるほど、法人化の節税メリットは大きくなる
株式会社をつくって自分が社長になると、事業を行うために支払った経費だけでなく、社長として受け取る役員報酬の一定割合を、給与所得控除により追加的に差し引くことができます。
また、個人事業主の場合、一部の業種を除いては、一定の所得(290万円)を超える事業主は「個人事業税」が別途課税されます。
そのため、一定程度の所得を超えると、「売上」が上がれば上がるほど、法人化の節税メリットは大きくなります。
役員報酬をいくらにするのか、家族への給与支払いはあるのか等、他の条件にもよりますので一概には言えませんが、一般的には、所得が500万円を超えたあたりから、法人化を検討するタイミングを意識される方が多いのではないかと思います。
次回は、家族に給料を支払う場合の、配偶者控除、扶養控除について、
個人事業主と株式会社の違いを比較してみます。
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