こんにちは!行政書士事務所の開業に向けて勉強中の南部成美です。
ブログをご訪問いただきありがとうございます。
起業を考えるとき、お金の面で特に気になるのはやはり、
「もし赤字になったら税金の負担はどうなる?いつどれぐらい払わないといけないの?」といったことだと思います。
事業を始めた最初の頃は特に、良いとき悪いときの波もあると思いますので、
赤字になったときの税負担について確認しておくことは大事ですね。
今回は、赤字になった場合の税金について、
個人事業主と法人の違いを見てみたいと思います。
少し長くなりますので、2回に分けて書きますね。
1回目の今日は、所得にかかる税金について、法人には赤字決算でも納めなければならない固定費のような税金があるというお話をさせていただきたいと思います。
法人は赤字でも法人住民税を払う
個人事業の場合には、赤字でも固定費として毎年かかるような所得税はありませんが、
法人が払う法人住民税の中には、赤字決算でも課税される「均等割」という税金があります。
これは、赤字により所得金額がマイナスとなり、現金預金残高が前年度より減少しても、
会社が存在するだけで課せられるので、固定費として毎年かかるものになります。
「均等割」の税額は、資本金の額や従業員数などによっても市区町村ごとに変わりますが、どんなに赤字でも最低7万円は課税されます。
課税される所得の違い
以下の記事で少し触れたのですが、ここで、個人事業と法人の課税される「所得」の違いについて、表にして整理してみます。
【個人事業の場合】
黄色の部分が、課税される所得(=事業所得)です。
売上 | ||||
経費 | 利益 | 個人の所得税 | 個人の住民税 | ※個人事業税 |
※個人事業税・・・税率は事業によって異なりますが、事業所得の約3〜5%を都道府県に納めます。ただし、事業所得が290万円以下であれば適用されません。
【法人の場合】
「手取り」と「個人の所得税・住民税」が課税される役員報酬(=給与所得)で、
それより右がの部分が、課税される法人の所得です。
売上 | ||||||
経費 | 手取り | 個人の所得税・住民税 | 利益 | 法人税 | 法人事業税・地方法人特別税 | ★法人都道府県民税・法人市区町村民税 |
★の中に、赤字であっても必ず納める「均等割」が含まれます。
では、次回は、赤字の繰越控除については個人事業主より法人の方が有利というお話について書かせていただきたいと思います。
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