こんにちは!行政書士の事務所開業のため勉強中の南部成美です。
ご訪問いただきありがとうございます。
今回は、開業して家族に給料を支払った場合に、個人事業主と法人でどのような違いがあるのか見てみたいと思います。
(ここでの法人は、株式会社の場合を例にしています。)
株式会社の場合
株式会社の場合、家族に支払う給料は全額、経費にできるうえに、その金額が年間103万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除も受けることができます。
(103万円以上、141万円未満の場合は「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」になります。)
※納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが前提です。
個人事業主の場合
個人事業主として開業した場合、配偶者や扶養者に、年に1度でも給料を支払ってしまうと、納税者本人の所得の額に関係なく、配偶者控除や扶養控除の対象になりません。
(注)青色申告者が家族に給料を支払う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければ、給料が経費として認められません。
また、届出書に記載した金額を上回る額の給料を支払った場合、上回った分は必要経費として認められないので注意が必要です。
所得税の最低税率は5%、住民税は10%なので、控除を受けられるかどうかで所得税・住民税合わせて年間約5万円の違いがあると考えると、控除の対象にならないというのは、個人事業主のデメリットの1つですね…。
私のように、ひとり開業して誰にも給料を払う予定のない場合は、考えなくても大丈夫ですが、パートナーやお子さまに事業を手伝ってもらう予定の方は、給料の額等にもよりますが、検討が必要ですね。
次回は、消費税の免税について、個人事業主と法人の場合を比べてみたいと思います。
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